インボイスの3割特例とは?個人事業主が使える条件と使えないケースを国税庁の資料で整理

結論:3割特例を使えるのは、インボイス登録で免税から課税に変わった個人事業者で、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の人です。期間は令和9年分と令和10年分の2年間で、法人は使えません。

納める消費税は、売上にかかる消費税額の3割になります。国税庁のリーフレットでは、使うときは確定申告書にその旨を付記すると案内されています。ただし、売上が1,000万円を超える年や、課税期間を短縮している年など、使えない場合もあります。自分が当てはまるかは、税務署や税理士に確認してください。

2割特例は、令和8年分(2026年分)で終わります。その次の経過措置として、令和8年度の税制改正で「3割特例」が作られました。この記事では、3割特例を使うための条件と、使えないケース、計算の仕組み、手続きを、国税庁の資料をもとに整理します。2割特例が終わったあとの全体像はインボイス2割特例が終わったらどうなる?で説明しているので、この記事では条件の深掘りに絞ります。運営者は税理士ではないため、あなた個人の税額計算や、どの方式が得かという助言はしません。

3割特例とは:対象になる人の3つの基本条件

国税庁の「令和8年度税制改正特集」では、3割特例を、インボイス発行事業者の登録を受けたことで免税事業者から課税事業者になった個人事業者が対象の制度として説明しています(国税庁 令和8年度税制改正特集)。基本の条件は次の3つです。

  • 個人事業者であること:法人は3割特例を使えません。
  • インボイス発行事業者の登録を受けていること。
  • 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること:基準期間は、個人事業者の場合は2年前の年です。たとえば令和9年分なら令和7年分の課税売上高を見ます。

国税Q&Aの問115-2では、免税事業者が適格請求書発行事業者となる場合に使える、と説明されています。「課税事業者選択届出書」を出して課税事業者になっていた免税事業者も含まれます。リーフレットの注記には、2割特例と同じく、免税事業者が登録したこと、または課税事業者選択届出書を出したことで、免税点の制度を受けられなくなる課税期間に限る、と書かれています。

3割特例が使えないケース

個人事業者でインボイスに登録していても、次の課税期間は3割特例を使えないと、国税庁のQ&A(問115-2)に書かれています(国税庁 問115-2(PDF))。

  • 恒久的施設を持たない国外事業者である課税期間
  • 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間
  • 特定期間の課税売上高による特例で、免税点の制度が使えない課税期間
  • 相続があった場合の特例で、免税点の制度が使えない課税期間(ただし、登録が相続日以前などの条件を満たせば使える場合があります)
  • 課税事業者になったあと2年以内に、一般課税で100万円以上の調整対象固定資産を仕入れるなどして、免税点の制度が使えない課税期間
  • 一般課税で、1,000万円以上の高額特定資産や、200万円以上の金・白金の地金などを仕入れた場合に、免税点の制度が使えない課税期間
  • 課税期間を1か月または3か月に短縮する特例を受けている課税期間

基準期間の売上が1,000万円を超えた場合は、国税庁のページにも「3割特例を受けられない」と書かれています。売上が増えてきた人は、2年前の売上がいくらだったかを、年ごとに確認する必要があります。上の各項目の細かい判定は複雑です。当てはまりそうな場合は、Q&Aの原文を確認し、税務署や税理士に聞いてください。

いつからいつまで使える?2割特例とのつながり

3割特例が使えるのは、個人事業者の令和9年分と令和10年分の2年間です。2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終わります(国税庁 2割特例の概要)。個人事業者は、年ごとに次のように切り替わります(国税庁リーフレットの表をもとにした整理です)。

年分 個人事業者 法人(12月決算の例)
令和8年分(2026年) 2割特例 2割特例
令和9年分(2027年) 3割特例 どちらも適用不可
令和10年分(2028年) 3割特例 どちらも適用不可
令和11年分(2029年) 3割特例は適用不可 -

つまり個人事業者は、令和8年分の2割特例から、令和9年分の3割特例へ続けて使えます。そして令和11年分からは、一般課税か簡易課税で申告することになります。この3年間で、次の方式を考える準備をするのが現実的です。

納める税額の計算の仕組み

国税庁のリーフレットでは、課税標準額に対する消費税額から、その7割を控除し、納付税額を課税標準額に対する消費税額の3割にできる、と説明されています。仕入れにかかった消費税の集計は要りません。国税庁のページには、インボイスの保存も不要と書かれています。

仕組みを示すための、簡略化した例です。実際の申告額とは違います。

項目 金額(例)
売上にかかる消費税額 50万円
そこから控除する額(7割) 35万円
納付税額(3割) 15万円

この例では地方消費税などは含めていません。実際の税額は、売上の税率区分や、地方消費税の計算を含めて決まります。あなたの金額は、国税庁の申告書の作成案内や、税理士にご確認ください。

比べ方の目安として、簡易課税は業種ごとの「みなし仕入率」を使います。3割特例の「7割を控除」は、計算上はみなし仕入率70%と同じ水準です(運営者の整理)。国税庁のQ&A(問117-3)は、小売業ならみなし仕入率が80%なので、簡易課税のほうが納付額が少なくなると考えられる、と例示しています(国税庁 問117-3(PDF))。業種によって結果が違うので、どちらが有利かは一律には言えません。

もうひとつの注意点があります。同じQ&Aには、多額の設備投資などで仕入れの消費税が売上の消費税より多いとき、一般課税なら還付が出るが、簡易課税や3割特例では通常、還付は生じない、とあります。大きな買い物の予定がある人は、この点も見ておく必要があります。

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手続き:事前の届出は?申告ではどうする?

国税庁のリーフレットは、3割特例を受けるときは「確定申告書にその旨を付記する必要がある」と案内しています。3割特例そのものを使うために、事前に出す届出が必要だという記載は、確認した国税庁の資料には見当たりませんでした。念のため、申告書の書き方を含め、税務署や税理士に確認してください。

一方で、簡易課税に移るときは届出が必要です。簡易課税は、原則として、使いたい課税期間の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。ただし、2割特例や3割特例を受けた場合の特例があります。その翌課税期間の確定申告期限までに届出書を出せば、翌課税期間から簡易課税を使えます。

リーフレットの例では、令和11年分から簡易課税を使いたい個人事業者は、令和11年分の確定申告期限(令和12年4月1日)までに届出書を出せばよいとされています。簡易課税を選ぶと、原則として2年間は続けて使う必要があり、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることも条件です(Q&A問117-3の注記)。

法人は対象外:マイクロ法人を考える人が見ておく点

3割特例は、個人事業者だけの制度です。国税庁のページには「法人は3割特例を適用できません」とあり、先ほどの表のとおり、12月決算の法人は令和9年分にあたる期間に、3割特例も2割特例も使えません。

この事実は、個人事業を続けるか、マイクロ法人を作るかを考えるときの、材料のひとつになります。たとえば、令和9年・令和10年に個人事業のまま3割特例を使う場合と、法人にして一般課税か簡易課税で申告する場合では、消費税の計算方法が変わります。ただし、どちらが有利かは、売上、仕入れや経費の中身、業種、社会保険料、法人住民税などで変わり、一概には言えません。3割特例が使えるかどうかだけで、法人化の時期を決めるのは早計です。個別の試算は、税理士の仕事の範囲にあたるため、ここでは行いません。

法人化には、消費税以外の費用や手続きもあります。設立の費用はマイクロ法人の設立費用の総額、社会保険の変化はマイクロ法人で社会保険料が変わる仕組みで整理しています。また、新しく作る法人については、設立後の最初の課税期間の扱いなど、別のルールがあります。この記事では確認していないため、触れていません。

まとめ

3割特例は、インボイス登録で免税から課税になった個人事業者が、令和9年分と令和10年分に使える、売上税額の3割を納める制度です。基準期間の課税売上高が1,000万円を超える年などは使えません。使うときは、確定申告書に付記します。法人は対象外です。自分が条件に当てはまるか、簡易課税とどちらが合うかは、事業の数字を見て判断する必要があります。国税庁の資料で確認したうえで、税務署や税理士にご相談ください。

免責・一次情報

本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務に関する助言ではありません。特定の個人や会社の税額計算、申告方式の選択、法人化の有利不利の判断はしていません。具体的な判断は、税理士などの専門家と税務署にご確認ください。制度の適用を保証するものでもありません。内容は2026年11月時点の情報で、一次情報を確認しています。制度は今後見直される可能性があります。